相続税の特例
ここでは相続税の特例についてご説明させていただきます。
小規模宅地の特例
相続の際に受け継いだ財産に、相続開始直前において、被相続人等(被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族)の事業の用、又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもの)で、建物または構築物、その宅地等のうち限度面積までの部分については、下記の区分に応じて80%または50%を減額するという制度を小規模宅地の特例といいます。
平成21年3月31日以前の相続
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
上記以外 | 50% | 200㎡ |
平成22年4月1日以後の相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例
特定計画山林を相続、遺贈又は相続時精算課税贈与により取得した特定計画山林で当規定の適用を受ける選択をしたものについて、相続、遺贈、贈与に係る申告期限までその山林を引き続き所有している場合は、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上、5%を減額するという特例です。
なお、この特例を受けるためには、原則として申告期限までに分割されている必要があります。
小規模宅地の特例との併用
小規模宅地の特例の適用を受けている宅地について限度面積に満たない部分があるときは、一定の算式に基づき計算した金額を限度に、当該特例または「特定事業用資産の特例」の適用を受けることが可能です。