遺言 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺言

遺言書の書き方がわからないケース(財産を渡したくない親族いる)

相談者の状況 子供が3人いるのだけれど、長男は浪費癖があり、財産を渡したくない。 だから遺言書には次男と三男に全て渡したい。というご相談がありました。  当相談室からのご提案 ご相談者が注意しなければならい点は長男には遺留分があるということです。 遺留分とは法律で決められた最小限の相続人の取り分です。仮に長男が遺留分を次男と三男に請求してきた場合には最低限の長男の取り分を支払わなくてはい
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遺言書の作成

遺言書を作成する場合には、注意が必要です。 実際相談を受けたケースでは、遺言書を作成しました。概要は以下のものになります。 遺言書の概要 第1条 下記の不動産は長男Aに相続させる。 不動産  甲 第2条 上記以外の不動産は次男Bに相続させる。 第3条 長女C、次女Dに現金各100万円を相続させる。 第4条 その他の不動産、預貯金、有価証券等一切の財産は長男Aに相続させる。
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