様々な土地の評価
私道の評価
特定の者の通行の用に供されている私道について
その私道を1画地として評価した価額×30/100
不特定多数の者の通行の用に供されている私道
評価しません。0(零)として評価します。
※上記の見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かにより判断します。
貸家建付地私道
私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。
貸宅地私道
私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。
広大地の評価
広大地とは、著しく地積が広大な宅地で都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地用の負担が必要とされるものの価額は、広大地の面する路線の路線価に、広大地補正率を乗じて計算した価額に、その広大地の地積を乗じて計算した価額にした金額を持って評価されます。
農地の評価
農地の評価は、純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地によって評価が異なります。
それぞれ次のように評価します。
- 純農地・中間農地→固定資産税評価額×倍率
- 市街化農地→比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-造成費)
- 市街化周辺農地→市街化農地×80/100
貸し付けられている農地の評価
貸し付けられている農地の評価は次のように評価します。
耕作権
- 純農地・間農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合(50%)※1 - 市街地周辺農地・市街地農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合 ※2
(離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。) - 貸している側の評価
相続税評価額-※1※2の価額
永小作権の目的となっている農地
農地の自用地としての価額-永小作権の価額
区分地上権の目的となっている農地
農地の自用地としての価額-区分地上権の価額
生産緑地の評価
- 課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地について
生産緑地でないとした価額×(1-控除割合)※控除割合
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | 控除割合 |
---|---|
5年以下のもの | 10% |
5年を超え10年以下のもの | 15% |
10年を超え15年以下のもの | 20% |
5年を超え20年以下のもの | 25% |
20年を超え25年以下のもの | 30% |
25年を超え30年以下のもの | 35% |
- 買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地
生産緑地でないとした価額×95%
山林の評価
- 純山林
固定資産評価額×倍率
- 中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)
固定資産評価額×倍率
- 市街地山林(宅地のうちに介在する山林)
・宅地比準方式
(その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費)×地積
・倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
固定資産税評価額×倍率
- 広大な市街地山林
市街地山林が宅地であるとした場合に広大地に該当するときは、広大地の評価方法に
準じて評価することができます。
- 保安林等の評価
森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けて
いる保安林等の価額は、山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応ずる一定の金額を控除した金額により評価します。
雑種地の評価
自用に供する雑種地※1
雑種地の評価は、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1㎡当たりの価額を基にします。
- 比準方式
路線価比準又は固定資産税評価額×倍率
- 倍率方式
固定資産税評価額×倍率
貸付けられている雑種地
※1の評価額-地上権又は賃借権の価額
ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域及びそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積) - 上記以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率