相続財産の評価 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続財産の評価

相続財産の評価とは、相続が発生した時点での財産を時価で評価します。
相続税の申告に要する相続財産の評価は、国税庁の財産評価基本通達に従って行いますので、一般的な財産の相場と、実際の評価では異なった額になることもあるので注意が必要です。
相続財産の評価は、専門知識がない方には非常に困難ですので、専門家にご依頼されることをおすすめいたします。
 

相続財産には、不動産、株式、動産、生命保険、負債等がありますが、不動産に関しては、宅地もあれば、借地権付きの宅地、がけ地、500㎡以上が対象となる広大地など、その土地や建物によって評価方法が異なります。

これらは、きちんと調査したうえで、ひとつひとつの評価を適正に行う必要があります。

土地の評価の方法はこちらからご確認ください。→土地による評価の出し方

 

相続財産の評価に必要な資料

相続財産の財産評価を行う際に必要な資料についてご説明させていただきます。

被相続人と相続人の相続関係を証明する資料

  • 被相続人の出生から除籍までの戸籍謄本(除籍謄本を含む)
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明

預貯金の財産評価に必要な資料

被相続人の預貯金の残高が相続財産になりますので、被相続人が亡くなった日の各種銀行残高が記された書類が必要です。

  • 預金通帳(過去3年分)
  • 定期性預金がある場合は、預金証書
  • 預金残高証明書(銀行にて発行できます)

土地・建物等不動産の財産評価に必要な資料

土地・建物等の所有権や形状、面積などが記された書類が必要です。

  • 登記簿謄本(土地及び建物)
  • 固定資産税評価証明書(土地及び建物)
  • 土地の実測図や地積図等土地の形状及び面積のわかる資料
  • 不動産の場所がはっきりわかる地図(土地及び建物)
  • 賃貸している場合は賃貸借契約書(土地及び建物)

生命保険等の財産評価に必要な資料

被相続人が保険料を支払っていた生命保険契約が相続財産になりますので、保険会社から支払われた生命保険金や将来支払われるべき年金等が記された書類が必要です。

  • 保険証書
  • 死亡保険金の支払明細書

未収金(退職金、最終給与、貸付金等)の財産評価に必要な資料

退職金や貸付金等の各種未収金の将来支払われるべき金額が記された書類が必要です。

  • 死亡退職金や弔意金。最終給与の支払い通知書
  • 貸付金のある場合は金銭貸借契約書
  • 契約に基づく未収金のある場合は、請求書や契約書等

取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料

被相続人が保有していた有価証券の種類により時価を明らかにする書類が異なります。

  • 証券会社に預けている有価証券の残高証明書
  • 自宅で保管している有価証券がある場合、有価証券そのもの

取引相場のない有価証券の財産評価に必要な資料

自社株等の取引相場のない有価証券を評価するには、その会社自体の財産評価を行います。
会社が保有している資産および負債について、被相続人の相続財産の評価と同様の資料が必要です。

  • 過去3年分の決算書、法人税申告書
  • 不動産を保有している場合は、土地・建物等不動産の財産評価に必要な資料
  • 取引相場のある有価証券を保有している場合は、取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料

負債の相続財産の評価に必要な資料

負債(マイナス財産)の相続財産には借入金、未払金、葬式費用等が含まれます。

借入金の財産評価に必要な資料

被相続人の銀行借入金残高は、死亡時の借入金残高が相続財産の評価額になります。
借入金残高はマイナスの相続財産としてプラスの相続財産から差し引くことが可能です。

  • 借入残高証明書。借入金返済予定表など
  • 金銭消費貸借契約書
未払金の財産評価に必要な資料

被相続人に関する支払いで、死亡時に未払いであったものはマイナスの相続財産になります。
支払金額が相続財産の評価額となります。

  • 固定資産税や住民税、所得税など、死亡時に未払いの税金がある場合はその通知書等
  • 死亡後に支払った医療費がある場合はその請求書や領収書
  • クレジットカードの未払金がある場合はその明細書
  • その他被相続人に関する各種請求書や領収書等
葬式費用の集計に必要な資料

葬式費用も被相続人に関する払金の一部としてマイナスの相続財産に含まれます。
遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、下記のようなものです。

  • 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬時にかかった費用の領収書
  • 遺体や遺骨の回送時にかかった費用の領収書
  • 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をする為にかかった費用の領収書
  • 葬式などの前後にかかった費用。例えばお通夜等の通常行う式にかかった費用の領収書
  • 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用の領収書

下記の費用等は、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。

  • 香典返しのためにかかった費用
  • 墓石や墓地の購入の際かかった費用や墓地を借りる際にかかった費用
  • 初七日やその他法事などの際にかかった費用