相続税申告の修正
相続税の申告書を提出した後で、申告税額を多く申告しすぎた事に気づいた場合には、速やかにその旨を税務署に伝え、修正の申告を行う事が懸命です。
これを更正の請求といいます。
更正の請求ができる期間は、申告期限から1年以内ですので注意が必要です。
更正の請求が認められるのは下記のような場合です。
- 土地の地価などが、申告した評価額よりも低かった場合
- 申告期限後に遺産分割が確定し、相続人などの課税価格に変動があった場合
- 相続人に異動があった場合
- 遺留分による減殺請求があった場合
- 遺言書の発見や遺贈の放棄があった場合
- 相続財産法人からの財産分与があった場合
- 申告後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合
- 受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合
このような場合、その事情が発生したときから4ヶ月以内に、申告書や請求書を提出してください。
申告期限内に申告書を提出していなかった場合でも、税務署から税額の通知が来る前でしたら期限後申告を行うことができます。この場合、無申告加算税を課せられてしまいます。