相続税の納付方法
相続税の納付は申告をした税務署に行いますが、金融機関や郵便局の窓口でも納付することができます。税金の納付は原則金銭での一括納付となりますが、特別な納税方法として延納と物納制度があります。下記にてご説明させていただきます。
相続税の延納について
相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者が納付期限までに金銭で一括納付をすることが困難とする事由がある場合に限り、その旨を税務署に申請すれば、一定の要件のもと、一括納付に代えて、年賦延納をすることができます。
適用要件
相続税の延納を申請したい場合には、相続税の申告期限までに税務署に延納申請書、担保提供書類を提出します。また、延納税額に相当する担保を税務署に提供する必要があります。
延納期間
相続した財産のうち不動産の占める割合によって、延納期間が異なります。
- 不動産の占める割合が50%未満の場合・・・5年以内
- 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a:動産関係の延納相続税については・・・10年以内
b:不動産関係の延納相続税については・・・15以内 - 不動産の占める割合が75%以上の場合
a: 動産関係の延納相続税については・・・10年以内
b:不動産関係の延納相続税については・・・20以内
利子税
延納の申請が通った納税義務者は、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納期限までの期間において、一定の割合を乗じて計算した利子税を延納税額と一緒に納付する必要があります。
相続税を物納によって納税する
相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある納税義務者については、税務署に申請すれば、一定の要件のもと金銭以外で納付することが可能です。
また、収納価額は相続税評価額となります。
物納に充てることができる財産
- 国債及び地方債、不動産及び船舶
- 動産
- 社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
※管理処分不適格財産となるものは物納に充てることができません。
物納の申請期限
物納の申請をしたい場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出する必要があります。