相続税の生前対策 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続税の生前対策

相続税の生前の対策としましては、ご自身財産について、相続税と贈与税のシュミレーションをしつつ、最適な運用と相続方法を考えることが生前対策につながります。

相続税にくわしくはこちら→相続税について

贈与税とは

個人から現金や不動産など、一定の価値あるものを譲り受けた際に課せられる税金を贈与税といいます。
この贈与税は、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらった際にも適用されますので注意しましょう。

贈与税の対象となるものとは

個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらった場合、贈与税の対象となります。
贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。

この財産の対象は、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など、金銭に見積もることができるものはすべて含まれます。
贈与であるが、非課税となるものとしては、扶養義務者からもらう生活費や教育費、香典、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税課税の対象外になります。

贈与税の課税標準

贈与税の課税標準は、納税義務者が一暦年間に贈与によって取得した財産の価額の合計額で、この額は贈与税の課税価格とよばれています。

この課税価格から、基礎控除110万円と、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与があった場合には2000万円までの配偶者控除があります。

これらの控除をした残額に10%から50%にわたる累進税率表を適用して税額が算出されます。

税率は相続税の補完税の性格があるため、相続税よりも急激な累進構造になっており、相続税では1000万円まで10%であるのに対して、贈与税では200万円まで10%となっています。
また、55%の最高税率は相続税では3億円超の額について適用されるのに対して、贈与税では1000万円超の額に対して適用されます。

上記のことから、贈与税は相続税より重いということが分かるかと思います。
贈与税についてしっかりと把握した上で、相続税の生前対策を考えましょう。

生前対策として

相続税の生前対策としては、簡単に説明しますと、年間で110万円以下の贈与については課税されないので、この範囲の中での贈与を考えるという方法と配偶者控除を利用する方法があります。

こうしたスキームをご自身の財産に活用していくことが生前対策となります。
これらの対策は非常に専門的な分野となりますので、ご興味がある方は無料相談をお申し込み下さい。