相続税の申告について | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続税の申告について

相続が発生し、被相続人の財産を引き継ぐ際、相続税の申告が必要な場合は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告し、納税しなければなりません。

相続税の申告が必要な場合とは

相続税の申告は、相続税の基礎控除を超えた際に必要となります。

平成27年1月より相続税の改正がされ、下記のように基礎控除額が下がりました。

  • 基礎控除額=3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

です。

この基本控除を越えても、下記の控除により、税金が課せられないケースもありますので、きちんと期限内に申告する事が重要です。 

  • 相続税の配偶者控除
  • 小規模宅地の特例を利用する場合
  • 公益法人などに寄付したときの非課税枠

逆に、これらの制度を利用した結果、相続税が非課税になったという場合も、税務署への申告は必要です。

 

相続税の申告書の提出先

申請書の提出先は、住居無制限納税義務者は、被相続人の住所地を管轄する税務署長宛で、制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛に行います。