相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、納税者の選択により、生前に贈与を受けた財産については贈与税の仮計算を行って贈与税を納付し、相続時には相続財産と贈与財産とを合算して税額の再計算を行って、その差額を納付する制度です。
これは、相続の前倒しをする制度で、相続時に精算が行われ、2,500万円が非課税となる制度ではありません。
この制度の利用にはメリットとデメリットがありますので、利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。詳しくは当相談室までご相談ください。
贈与時
納税者の選択により、父母又は祖父母からの贈与を受けた各年に贈与税を納付します。
累積で2,500万円を超えた金額に一律20%を乗じた金額を納付することになります。
(その年中の贈与財産の価額の合計額-それまでに贈与を受けた価額の累計額(最高2,500万円))×20%
相続時
相続時には、相続財産の価額と上記贈与時に受けた贈与財産の価額を合算して相続税の金額を再計算し、上記贈与時との差額を納付します。