相続手続きの流れ
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ここでは相続手続きについてご説明させていただきます。
相続手続きというと、 土地・建物の名義変更、預貯金の名義変更(解約)、相続税の申告などが主な手続きだという印象が強いですが、その他にもやらなければならない事が実は沢山あるのです。
相続手続きは、戸籍収集から相続人を調査し、戸籍をもとに関係説明図の作成をし、財産調査から財産目録の作成、そして、遺産分割協議を経て、遺産分割協議書の作成、そして最後に名義変更という流れになります。
これらを怠ると後々トラブルの原因になってしまったり、名義変更に必要な書類がそろっておらず、相続手続きが進まないという事態になりかねませんので、きちんと流れを把握した上で着手するようにしましょう。
相続手続きは順を追って手続きしていきましょう。後ほど漏れや不備等があると、全ての工程をやりなおす事にもなりかねませんので、注意が必要です。
1:相続人調査
相続手続きとして、まず最初にやるべきことは相続人調査です。
ご自身で相続人を把握できているかとは思いますが、戸籍を取り寄せたら、会った事もない、存在すら知らない相続人がいることが判明した・・・。など、戸籍を取り寄せなければ分からなかったという事は現実にあります。
把握できていない相続人が、手続きが完了した後で判明した場合、手続きを一からまたやり直さねばなりません。
また、相続の手続き上では、戸籍謄本や相続関係説明図を提示して、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、金融機関での銀行の預金を引き下ろしも、不動産の名義変更もできないのです。
したがって相続人調査(戸籍収集)は初めにきちんとしておく必要があります。
相続人調査のページはこちらから>>
2:相続財産の調査
相続財産の調査としましては、不動産(土地・建物など)調査や、預貯金の調査、また、株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出します。
財産調査が完了したら、調査を基に財産目録を作成します。
相続財産の調査について詳しくはこちらから>>
3:相続方法の決定
相続方法の決定とは相続財産の調査結果を基に、プラスの財産なのか、マイナスの財産なのかを確認し、それらを相続するのか、しないのかを決めます。
相続方法としては単純相続、相続放棄、限定承認という方法があります。
相続放棄のページはこちらから>>
4:遺産分割協議書の作成
次に、相続人と相続財産が確認できたら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員での協議となります。相続人の1人が、勝手に分割内容を決めて、遺産分割協議書に実印だけ押してくださいという方法はトラブルの原因になりますので相続人全員で遺産分割をすることをお勧め致します。
ここで遺産分割の話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成のページはこちらから>>
5:財産の名義変更
遺産分割協議書を作成したら、最終工程の財産の名義変更に着手できます。
不動産(土地・建物)の場合は、法務局にて登記の申請をしなくてはいけません。
預貯金の場合は各金融機関で申請します。
預貯金の名義変更は申請してから実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月くらい掛かります。
不動産の名義変更のページはこちら>>
預貯金などその他相続財産の名義変更のページはこちら>>
相続税の申告
相続税とは、被相続人の相続人である親族等が相続において取得する財産に対して課税される税金のことです。
相続税は遺贈により取得した財産も対象となります。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署にて行います。
この申告期限に申告しなかった場合、支払う相続税以外にも加算税・延滞税が発生してしまいますので、必ず期限内に申告するようにしましょう。
相続税の申告のページはこちら>>
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
当相談室は、相続業務に精通した経験豊富な事務所です。
ご相談にもいつでも対応可能ですし、手続きなどについても皆様をお待たせすることなくスピーディーに対応させていただくことが可能です。
小田原小岩相続遺言相談室は、相続に特化した司法書士事務所でございます。
皆様から多くの相続相談をいただいており、相続の専門家である司法書士が問題解決まで丁寧にサポートさせていただきます。
明瞭でリーズナブルな料金体系
司法書士や税理士は料金体系が不明確で不安だという声を耳にしますが、当事務所では明瞭でリーズナブルな料金体系を設定しており、事前にお見積もりも提示させていただきのますので、安心ください。
小田原市役所より徒歩2分の好立地と、安心して相談できる面談スペース
当事務所は小田原市役所より徒歩2分と、小田原にお住まいの方がアクセスしやすい立地に事務所を構えております。
また、専用の面談スペースも設けておりますので安心してお越しください。
相続した不動産の売却・処分までサポートします
当事務所では、単に相続した不動産の名義を変更するだけでなく、その不動産を売却したい場合には信頼できる不動産会社の紹介や手配までお手伝いさせていただきます。
相続手続きサービスの料金表
相続人調査パック
戸籍収集 |
20,000円~ |
---|---|
相続関係説明図 |
|
各専門家の紹介(必要な場合) |
※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。
※戸籍収集は不動産登記を前提とさせていただきます。
※戸籍収集は委任状をいただき取得いたします。
相続手続おまかせパッケージの比較表
項目 |
相続登記 |
相続登記 |
---|---|---|
初回のご相談(90分) |
〇 |
〇 |
被相続人の出生から |
× |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集※1 |
× |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 |
〇 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) |
× |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) |
〇 |
〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 |
〇 |
パック料金 |
48,000円~ |
98,000円~ |
※1戸籍収集は取得先3箇所までとなります。4箇所以上の場合は1箇所につき5000円頂戴します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。