遺産分割協議のやり直し | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議は、相続人全員が相続財産の分配を決める合意をすることで行います。

1度決めた遺産分割協議はやり直すことが出来るのでしょうか。

 

例えば、相続人A、B、Cで遺産分割協議を行い、1度有効に遺産分割協議が成立しました。

しかし、その後に1人の相続人が遺産分割協議の内容を実行しないので、他の相続人が遺産分割協議は無効と主張するような場合です。

このような場合、原則として遺産分割協議を解除したり、無効と主張したりすることは出来ません。

遺産分割協議を合意解除する場合

しかし、相続人全員が合意して、以前の遺産分割協議を解除(解約)し、新たな遺産分割協議を作成することは可能です。あくまで相続人全員の合意が必要になり、1人でも反対していれば、解除(解約)は出来ません。新たに合意解除して遺産分割協議をする場合には、遺産のやり直しで新たに相続財産を譲渡した場合に、贈与とされてしまう可能性がありますので、税務面で注意が必要になります。

遺産分割協議に無効・取消原因ある場合

遺産分割協議を行った際に、意思決定の重要な部分に錯誤があったり、相続人の1人が詐欺を行ったりした場合には、遺産分割協議の錯誤無効や詐欺取消しを主張することが出来ます。

ただし、このような立証はかなり難しいものとなります。

 

やはり最初の遺産分割協議の段階でしっかりと話し合い、専門家を入れて進めていくことが重要になるといえます。