争いがある場合の相続 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

争いがある場合の相続

相続手続きで面倒なのが相続人間で争いが生じた場合です。

遺言がなく遺産分割協議書を作成する過程で相続人に争いが生じた場合にはどのような手続きになるのでしょうか。

遺産分割調停

遺産分割協議が整わない時には、遺産分割調停の申立てを家庭裁判所で行います。

調停は家事審判官と調停委員2人からなる調停委員会が相続人の意見を聞いて進めていきます。この調停で話し合いがまとまればそれが確定した審判と同じ効力を持ち、この調停調書に基づいて相続手続きが行われます。

遺産分割審判

遺産分割調停がまとまらなかった場合には審判の手続きに切り替わります。

調停はあくまで調停委員会の下での話し合いですが、審判は家事審判官が職権を行使することが出来、最終的は遺産分割の判断を下すことが出来ます。

審判の場合には審判書に従って相続手続きを進めていくことになります。

 

やはり上記のような調停・審判は時間と費用がかかりますし、争った親族との関係はもう修復しません。

可能な限り争わずに話し合いで解決したいものです。