自筆証書遺言を残された方の相続手続き | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

自筆証書遺言を残された方の相続手続き

遺言書には主に公正証書遺言自筆証書遺言があります。

自筆証書遺言を残された方の相続手続きの依頼を受けました。

 

その遺言書には

1、次男Bには甲土地を贈与する。

2、前記以外の全ての財産を長男Aに相続させる。

 という記載がありました。

まず問題となったのが2の「前記以外の全ての財産を」という記載の仕方でした。

通常は物件を特定しなくてはならないので、具体的な物件を記載しますが、包括的な記載だからです。

結論から言いますと、2の記載の仕方でも問題ありませんでした。

1以外の財産全てということで、内容を特定出来るからです。

次に問題となったのが1の「贈与」という記載の仕方です。

通常は相続させるという言葉を使用するのですが、贈与とあります。

この場合も遺言は有効なのでしょうか。

 

結論から言いますと、贈与という記載でも遺言は有効です。しかし遺贈という手続きになり、不動の名義変更をする場合には遺言執行者がいれば遺言執行者の実印・印鑑証明が、遺言執行者がいなければ相続人全員の実印・印鑑証明書が必要になります。

 

今回は遺言執行者がいませんでしたので、相続人全員の実印・印鑑証明書が必要になりました。

仮に相続人の1人が遺言に反対して、実印・印鑑証明書を渡さなければ、手続きは出来なくなります。

 

運よく今回は遺言に反対する相続人の方はいなかったので、スムーズに手続きを進めることが出来ました。

遺言書の記載の仕方1つで手続きの方法が全く変わってしまいます。

遺言書作成の際には、ぜひご相談下さい。