不動産の名義人が亡くなり、相続人に未成年の方がいるケース
不動産の名義人が亡くなった場合で、相続人に未成年の方がいる場合は手続きが複雑になります。
ここでは私が依頼を受けた相続人に未成年者がいたケースをご紹介します。
お父様が亡くなり、奥様、お子様2人の3人が相続人になりました。
しかし、お子様の1人が17歳の未成年者でした。
この場合に未成年者は遺産分協議が出来ません。成年者しか遺産分割協議が出来ないのです。
そこで未成年者の代理人を家庭裁判所で選び、その代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議をすることになります。
私が依頼を受けたケースでは未成年者の代理人に親戚の叔父さんがなる予定でした。
しかし、親戚に財産全てを知られるのは抵抗があるため、司法書士である私が未成年者の代理人になることになりました。
遺産分割協議書には私が未成年者の代理人として署名押印をすることになります。
私は未成年者の代理人ですので、未成年者に不利益な内容で遺産分割に同意することは出来ません。
未成年者が納得した内容でないとダメなのです。
相続人全員が納得し、かつ未成年者に不利益にならない遺産分割協議書を作成し、その内容を家庭裁判所に審査してもらい、
OKが出てはじめて遺産分割協議書に署名・押印を行います。
ここまで約1か月程度かかりました。
そしてこの遺産分割協議書をもとに名義変更登記を行いました。
未成年者の代理人になるとそのご家族の方と深く関わります。
とても責任が思い案件でした。