預貯金の名義変更
預貯金の名義変更もある場合の相続手続きのご依頼を受けることがあります。
弊事務所でも不動産の名義変更だけでなく、預貯金の名義変更・株式の名義変更のご依頼を受けることがあります。
銀行によっては遺産分割協議書が無くても預貯金の名義変更が出来てしまうことがあるようですが、法律上は預貯金も遺産分割協議書に記載して、その遺産分割協議書に従って預貯金の名義変更を行う必要があります。
遺産分割協議書に不動産だけでなく、預貯金も記載して相続人全員の署名押印をもらった後に、相続人全員から預貯金の名義変更についての委任状をいただきました。
その後預貯金の名義変更をする銀行に代理で名義変更する司法書士であることを伝えます。
そうしますと、必要書類などの案内がありますので、それに基づいて司法書士が提出します。
銀行によって必要書類が異なるので銀行ごとに確認していく必要があります。
不動産だけでなく預貯金・株式等の名義変更も出来ますので、是非ご相談下さい。