相続人に認知症の方がいる場合の相続手続き
相続人の1人が認知症の場合の相続手続きのご相談を受けたことがあります。
被相続人(亡くなった方)の死亡から長い期間放置している間に相続人の1人が認知症になってしまったのです。
相続人の1人が認知症になってしまうと手続きがとても複雑になります。
具体的には家庭裁判所に後見開始の手続きを行い、後見人を選任してもらいます。
この後見人が認知症の相続人に代わって相続手続きを進めて行きます。
ただ、弊事務所が相談を受けたケースでは認知症の方が北海道にいるケースでした。
この場合には北海道の家庭裁判所に後見の手続きをしなくてはなりません。
このようなケースは非常に手続きに時間と費用がかかってしまいますので、やはり被相続人の方が亡くなってから早い段階での名義変更の手続きが必要といえます。