お子様がいない場合の相続登記 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

お子様がいない場合の相続登記

当事務所では、お子様がいない場合の相続登記の依頼を受けることが多いです。
下記に実際にあった相談事例をもとに注意すべきポイントをご紹介いたします。 

兄弟と揉めないようにすることが大切!

夫が亡くなり、妻が相続人の場合には、妻が4分の3の相続分、夫の両親は既に亡くなっていて、夫の兄弟が4分の1の相続分を取得することになります。

私が依頼を受けたケースでは、夫の持ち家は全て妻が相続することになり、遺産分割協議で夫の兄弟とは揉めませんでした。

しかし、夫の兄弟と妻が揉めた場合には面倒になります。

不動産の名義変更(相続登記)をしないまま放置しない!

また夫の親が亡くなった場合に、不動産の名義変更をしないでいる間に夫も亡くなってしまったケースのご依頼を受けたこともあります。

この場合は少し複雑になります。

夫Aの父親B名義の不動産があり、夫の父親Bが死亡しましたが、名義変更をせず、その後夫の母親Cも死亡し、その後夫も死亡した場合です。夫には弟Dがいます。

この場合に夫の父親B名義の不動産の名義変更をする場合には、夫の弟Dと妻の2人が相続人となるのです。妻は夫の相続人としての地位を承継しているのです。

妻は夫の父親(妻からみると義理の父親)の相続手続きをしなくてはならなくなるのです。

やはり、亡くなってから早期の名義変更の手続きが必要と言えます。

当相談室から皆様へ

面倒くさくて誰かに頼みたい・・・ 複雑でよくわからない・・・

相続がらみで兄弟と揉めたくない・・・

いろいろなお悩みを抱えているお客様の問題を解決するために、法律の専門家である司法書士がいます。

 

当相談室では、相続登記をはじめとする相続の相談解決実績が豊富です。

ぜひお気軽にご相談ください。