未成年者の相続
被相続人(亡くなった方)の状況によっては未成年者の相続人がいる場合があります。
相続では、年齢に関係なく全員相続人となります。
では未成年者がいる場合にはどのようにして相続手続きが行われるのでしょうか。
通常は未成年の子を親が代理して手続きを行うのですが、相続手続きでは親が未成年者を代理することは原則として出来ません。
遺産分割協議を行う場合に親と未成年の子は利益が相反するので、親は子を代理出来ないのです。
このような場合には未成年の子供を代理する特別代理人を家庭裁判所に申請し、選任してもらいます。
特別代理人は親族(例えば祖父母等)もなれますし、司法書士・弁護士などの専門家もなります。
そしてこの特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議書に実印を押印し協議を行っていくのです。特別代理人は未成年者の代理人なので、未成年者に不利益な協議は出来ません。