内縁の妻の相続 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

内縁の妻の相続

内縁の妻の場合、長い間共に生活をしていても相続権はありません。

また、相続人にしか認められていない寄与分に関しても受ける事が出来ません。

ただし、亡くなった方に相続人が1人もいない場合は、内縁関係にあった配偶者は期間内に家庭裁判所に請求を起こせば特別縁故者として一部を分与してもらえる可能性があります。

しかし、特別縁故者の手続きは複雑で面倒です。

そこで内縁の妻に財産を承継させたい場合は以下の方法によることが考えられます。

内縁の妻に財産を残したい場合

方法としては

①財産の生前贈与を行う

生前贈与の場合は、財産を残すことは出来ますが、多額の贈与税がかかります

②遺贈を行う(遺言書で内縁の妻に残す)

ただし被相続人に前妻との子供がいる場合には子供には遺留分がありますので、全額を内縁の妻が取得することは出来ません。

内縁関係にある人は当然には財産の承継しませんので注意が必要です。