相続と特別故縁者
特別縁故者とは被相続人に相続人がいない場合、特別に相続を受ける権利が発生した人の事です。
本来ですと、相続人がいない場合は国庫に帰属され国のものとなるべきですが、相続人がいない場合でも、相続できる他の人物がいるのではないかと始まった制度が特別縁故者による財産分配制度です。
特別縁故者とは大きく3つに分けられます。
① 被相続人と生計を共にしていた。
② 被相続人の療養看護に努めた者
③ 被相続人と特別に縁故があったもの
① 被相続人と生計をともにしていた
内縁の妻、事実上の養子関係の者、子の嫁などを指します。
② 被相続人の療養看護に努めた者
生活を一緒にしていなくても介護や、看護に特に力を尽くした人物
なお、業務として報酬を得ていた介護士・看護士・家政婦などは除きます
③ 被相続人と特別に縁故があったもの
親子同然の緊密な関係にあったと認められる者
以上より、相続人でなくても、相続財産を受取ることが出来る場合があるのです。
具体的な手続き
特別縁故者に対する財産分配手続きは『相続人不存在』の手続きの中で行われます。
家庭裁判所における相続人捜索の期限内に相続人が現れない場合、公告期間満了後3か月以内に具体的に示した申立書を家庭裁判所へ提出し相続財産分与の請求をします。