婚姻関係にない男女の間に生まれた子の相続 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

婚姻関係にない男女の間に生まれた子の相続

婚姻関係のない男女の間に生まれた子(非嫡出子)は、母親は出産により判明しています

ので、戸籍には母親が載ります。そのため母親が亡くなった際には当然に相続人になります。

しかし、非嫡出子の父親は誰なのかは当然には明らかになりません。

そのため非嫡出子の戸籍には父親が記載されておらず、母親のみ記載された状態になっています。この場合に実際の父親が亡くなっても当然には相続人になりません。

では非嫡出子が実際の父親の相続人になるためにはどうすれば良いでしょうか。

非嫡出子が実際の父親の相続人になるためには、実際の父親が認知をする必要があります。

認知することで、非嫡出子の戸籍には実際の父親が記載されることになります。

これにより実際の父親の相続人となることが出来るのです。

なお以前は相続の取り分としては民法上、婚姻関係の男女の間に生まれた子(嫡出子)の半分とされていました。しかしこれは法の下の平等に反するということで現在では嫡出子と非嫡出子とで相続の取り分に差はなくなりました。