相続順位 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続順位

相続という話題が出てきたとき、自分が相続できるのか、また誰が相続するのか気になるところだと思います。

手続きをスムーズに進める意味でも事前に相続順位について知っておくことは重要でしょう。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。

遺言書がない場合、基本的には法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。

法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。配偶者はどのような場合でも必ず法定相続人になり、血族は相続順位と呼ばれる順番によって優先順位が決められています。そのため相続順位の低い血族は遺産を貰う事ができません。

相続順位と相続割合

相続人の確定には戸籍謄本が必要です。

遠くの役所から取り寄せたりと時間がかかる場合もあるので、事前に相続権利を持つのは誰なのか確認しておきましょう。

第1順位:直系卑属(子や孫)

配偶者以外に法定相続人になれる第1順位は直系卑属である子や孫です。

子が亡くなっていている場合その次の代が代襲相続をします。つまり、子が亡くなっていたら孫、孫も亡くなっていたらひ孫…というように代が途切れるまで代襲相続が続きます。

養子も第1順位になります。養子は何人居ても相続の対象になりますが、相続税を計算する場合、実子は1名それ以外は2名と決められているので基礎控除の際は注意が必要です。

第2順位:直系尊属(父母や祖父母)

第1順位である子や孫がいない場合、被相続人の親が相続人になります。

被相続人の親が亡くなっている場合、その祖父母が相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹

子や孫、親や祖父母もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、甥や姪が代襲相続します。

第1順位とは違い、代襲相続できるのは1代限り、つまり甥・姪までです。

遺言がある場合

もし被相続人が遺言を残していた場合は、遺言の内容が優先されます。つまり、被相続人は誰にどのくらいの遺産を配分するか自由に指定することができます。

しかし残される家族の中には、遺言の内容には納得いかなかったり、被相続人の遺産が無いと生活できないという方もいます。

そこで、「遺留分」という遺産の最低取り分を一定の相続人に保障しています。他の相続人等に対して「遺留分減殺請求」を行うことで遺留分を取り戻す事ができます。

相続順位で分からない事があれば、是非ご相談ください

以上が相続順位についての基本的なご説明になりますが、この他にも相続を断る「相続放棄」や遺言で指定されても相続できないケース、胎児がいる場合や前妻(前夫)がいる場合など様々がパターンがあります。

ご自身がどのパターンに該当するか分からないという方もいると思います。この場合、ご自分で調べるにはそれなりの労力と時間がかかってしまうものです。

こうした遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方、近くにお住みの方はぜひ私共にご相談ください。