【司法書士が解説!】相続させたくない相続人へ財産を渡さない方法とは | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

【司法書士が解説!】相続させたくない相続人へ財産を渡さない方法とは

相続人とのトラブルなどがあると遺産を公平に分けたくないと思ってしまうのは当然です。

相続させたくない相続人へ遺産を相続させないためには、どうすればよいのでしょうか。

本記事では、相続させたくない相続人へ相続させない方法を専門家が解説します。

相続人に財産を渡さないことは可能?

民法においては法定相続人が全員平等であり、同じ相続権を有していると規定されています。

つまり、被相続人が自発的に相続人に認められる相続権を剥奪することは原則として容易ではありません。

また相続人には遺留分という最低限の権利を保障する制度がありますので、全く財産を渡さないことは厳しいです。

本記事では、相続の基本と、特定の人に財産を渡さない方法を解説します。

相続財産を承継できる人は?

(1)法定相続人とは?

法定相続人とは、遺産の相続権を有する人のことを指します。

法定相続人は「配偶者」と「血族者」と定められており、配偶者はどのような場合でも必ず相続人になります。

血族者は第1順位から第3順位まで定められています。

第一順位:被相続人の子供(代襲相続が発生した場合はその子供)

第二順位:被相続人の親

第三順位:被相続人の兄弟(代襲相続が発生した場合はその子供)

ではそれぞれの法定相続分はいくらでしょうか?

(2)法定相続分は?

法定相続人にはそれぞれ配分される額がきまっています。

 〇配偶者と子どもが相続する場合には2分の1ずつ

 〇配偶者と親が相続する場合には配偶者が3分の2、親が3分の1

 〇配偶者と兄弟姉妹が相続する場合には配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 

 〇同順位の法定相続人の法定相続分は等分

 

(2)親、子ども、配偶者の「遺留分」は侵害できない

配偶者や子どもの法定相続人がいても、「遺言」を用意すれば、法定相続を無視して他の人に遺産を分与できます。

ただ配偶者と子ども、親には「遺留分」が認められるので、完全に相続権を奪うことはできません。

遺留分とは「一定の相続人に認められる最低限の遺産取得割合」です。

配偶者や子どもに「相続させない」遺言書を作成しても、配偶者や子どもなどが「遺留分侵害額請求」を行うと、遺留分に相当するお金を取り戻すことができてしまいます。

なお、故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。兄

弟姉妹に相続させたくない場合には、遺言書によって「兄弟姉妹に遺産を相続させない」と書いておけば大丈夫です。

相続させたくない相続人に財産を渡さない方法

(1)生前贈与をして財産を減らす

1つ目は、生前贈与によって財産を減らす方法です。

例えば、次男に遺産を渡したくない場合、生前に配偶者や長男にできるだけ多くの遺産を生前贈与しておけば、次男に渡る財産を減らせます。ただし法定相続人への相続開始前10年間の生前贈与については遺留分侵害額請求の対象になるので、完璧な対処方法ではありません。

また、生前贈与すると受贈者に「特別受益」が発生し、得た利益を他の相続人へ返さねばならなくなる場合があります。これを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。特別受益の持ち戻し計算を免除するには、被相続人が遺言書などの書類で「特別受益の持ち戻し計算はしない」とはっきり指定しておかねばならないので、十分に注意が必要です。

(2)遺言をする

2つ目は、遺言です。

例えば、次男に相続させたくない時、配偶者や長男へすべての遺産を相続させる遺言書を書いておけば、次男に相続させずに済みます。

ただ配偶者や子、親には遺留分が認められることが問題です。

遺言によっても遺留分までは侵害できないので、死後に次男が「遺留分侵害額請求」をすれば、他の相続人は次男へ遺留分に相当するお金を渡さねばなりません。

この意味で、遺言は完全な対策方法とは言い難いでしょう。

(3)第三者に遺贈や死因贈与をする

3つ目は、第三者に遺贈や死因贈与をすることです。

遺贈や贈与は、法定相続人以外の人へもできます。

例えば、孫や長男の嫁、甥や姪、お世話になった人へ遺贈したり死因贈与すると、財産を法定相続人以外の人へ受け継がせられます。

ただ、遺贈や死因贈与も遺留分侵害額請求の対象になるので、完全な対処方法とは言えません。

(4)相続権の廃除

4つ目のは、相続人廃除です。

相続人廃除とは、非行のあった相続人から相続権を奪う手続きです。

廃除が認められればその人には相続権がなくなるので、遺産を一切相続させずに済みます。

廃除された相続人には遺留分も認められないので、遺留分侵害額請求をされる心配もいりません。

■相続人廃除が認められるケース

 〇相続人が被相続人を虐待したとき

 〇相続人が被相続人に重大な侮辱を与えたとき 

 〇相続人に著しい非行があったとき

上記の要件はかなり厳格に判断され、簡単には認められません。

「被相続人の会社を乗っ取った」「何度も借金の肩代わりをさせた」「犯罪を犯した」など、重大な事情が必要です。

単に「親子仲、兄弟仲が悪い」という程度では廃除してもらえないので、注意しましょう。

相続人廃除に必要な書類

相続人の廃除は、被相続人の居住する場所を管轄する家庭裁判所で申請します。以下の書類を用意しましょう。

 〇申立書

 〇廃除される人の戸籍謄本

 〇申立人の戸籍謄本 

 〇遺言によって申し立てる時には遺言書 

相続人廃除を申し立てる人は「被相続人」です。

基本的には生前に被相続人自身が家庭裁判所で申し立てなければなりません。また「遺言」によっても相続人を廃除できます。

遺言書で「〇〇を相続人廃除する」と書いておけば、対象者の廃することが可能です。

その場合には「遺言執行者」が申立手続きを行います。

相続させたくない相続人がいるなら専門家に相談を!

配偶者や子どもなどの法定相続人に認められる権利は、非常に強固です。

遺言をしても相続権を奪うのは簡単ではありません。

相続人廃除できれば良いのですが、認められるケースは少ないのが現状です。

相続させたくない相続人がいる場合には、早期の段階における生前贈与や遺言書の作成など、いろいろな方法を組み合わせて対策しましょう。

また、相続人廃除が認められない場合、子どもなどの法定相続人から完全に相続権を奪うのは困難であるため、なるべく相続額を減らすのが最善の策になるでしょう。

自分たちだけでは最適な対策法を選択しにくいケースが多いので、専門家に相談しましょう。

早めに相談するとより良い選択ができるので、少しでも気になることがあるなら一度、アドバイスを受けることをおすすめします。

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