不動産の名義変更(相続登記)の手続き
不動産を相続した場合、その不動産の名義を被相続人(亡くなった方)の名義から相続人(相続した方)の名義に変える手続きをしなくてはなりません。これを相続登記といいます。
この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
相続登記をせずに放置してしまうとトラブルの原因になります
遺産分割協議や不動産の名義変更などの手続きをせずに放置すると、例えば次のようなデメリットがあります。
- その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができず、その不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることもできません。
- 時間が経つにつれて他の相続人が亡くなり、関係の希薄な相続人がどんどん増えてしまい、いざ遺産分割協議をしようとしても話がまとまらなくなる可能性が高くなります。
- 相続人の誰かに借金、税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。
- 次の相続(ご自身が亡くなった際)に、次の相続人(配偶者やお子様)の手間が大幅に増えてしまいます。
このようなことにならなないために、できる限り速やかに手続きを行いましょう。
まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
なお、当事務所にご依頼いただければ、必要な書類の収集・作成から登記の申請まですべてお任せいただけます。
(1)登記に必要な書類の収集
下記の「不動産の名義変更に必要な書類」をご参照ください。
(2)遺産分割協議の終了
遺産の分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
(3)登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
(4)法務局への登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ10日間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、下記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
② 遺産分割協議書 ※
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当事務所が選ばれる理由
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続に特化した司法書士事務所
小田原相続遺言相談室は、相続に特化した司法書士事務所でございます。皆様から多くの相続相談をいただいており、相続の専門家である司法書士が問題解決まで丁寧にサポートさせていただきます。
明瞭でリーズナブルな料金体系
司法書士や税理士は料金体系が不明確で不安だという声を耳にしますが、当事務所では明瞭でリーズナブルな料金体系を設定しており、事前にお見積もりも提示させていただきのますので、安心ください。
小田原市役所より徒歩2分の好立地と、安心して相談できる面談スペース
当事務所は小田原市役所より徒歩2分と、小田原にお住まいの方がアクセスしやすい立地に事務所を構えております。
また、専用の面談スペースも設けておりますので安心してお越しください。
書類の収集・作成から申請まで、すべてサポート
当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の申請まですべて代行させていただきますので、お客様のご負担を大幅に軽減していただくことが可能です。
相続した不動産の売却・処分までサポートします
当事務所では、単に相続した不動産の名義を変更するだけでなく、その不動産を売却したい場合には信頼できる不動産会社の紹介や手配までお手伝いさせていただきます。
登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
当事務所にご依頼いただいた場合の料金は下記の通りです。
相続登記シンプルプラン
戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成をご自身で行い、不動産の登記申請手続のみ司法書士に依頼するコースです。
手間や時間をかけても、費用を抑えたいという方にお勧めです。
サポート |
サポート内容 |
料金 |
---|---|---|
戸籍チェック |
ご自身で取得した戸籍が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士が入念にチェックし、不足があれば追加で戸籍取得します。 |
10,000円 |
遺産分割協議書チェック |
ご自身で作成した協議書が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士がチェックし、不足があれば司法書士が追加記載して完璧な協議書にします。 |
10,000円 |
相続関係説明図作成 |
不動産の名義変更に必要な法務局提出用の正式な「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出。 |
15,000円 |
登記申請 |
司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。 |
25,000円~ |
合計 |
60,000円~ |
相続登記スタンダードプラン
不動産の名義変更に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するコースです。
ご本人様にしていただくのは、印鑑証明書の取得と実印の押印のみです。 あとはすべて司法書士が代行します。 大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。
サポート |
サポート内容 |
料金 |
---|---|---|
戸籍等の収集 |
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、最後の戸籍の付票相続人の戸籍、住民表等、相続に必要なすべての戸籍関係を司法書士が代行して取得します。 |
40,000円 |
相続関係説明図作成 |
不動産の名義変更に必要な法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出します。 |
15,000円 |
不動産調査 |
司法書士が被相続人名義の不動産すべてを市町村にて調査。 |
サービス(0円) |
遺産分割協議書作成 |
登記手続を行うのに必要な事項を記載した完璧な遺産分割協議書を司法書士が作成。 |
30,000円~ |
登記申請 |
司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。 |
25,000円~ |
合計 |
110,000円~ |
<その他の費用について>
不動産の名義変更には、以下の実費が別途必要となります。
①登録免許税 相続不動産の固定資産課税評価額×0.4%
法務局で不動産を名義変更してもらうために治める税金です。
毎年4月に市役所から届く「課税明細書」をご用意いただければ、あいち司法にて試算します。
②戸籍取得・登記情報取得実費 3,000円