相続不動産の売却
相続不動産を売却したいという方がいらっしゃいます。
相続税を支払うため、相続財産を管理出来ないため等、相続不動産を売却する理由は様々です。
では相続不動産の売却はどのようにして行うのでしょうか。
売却の前提としての相続登記
相続財産が被相続人名義のままでは、売却出来ません。
そのため売却する場合にはまず、名義変更を行い相続人の名義にします。
名義変更を行う場合には通常相続人1人の名義にしますが、相続人の共有名義にする方もいらっしゃいます。
共有名義にした場合は共有者全員が売主となりますので、手続きが面倒になります。
そのため通常1人の相続人に不動産の名義変更を行い、他の相続人が金銭を取得します。
又は不動産の名義人は相続人1人にして、売却代金を相続人全員で均等に分けるといった内容の遺産分割協議書を作成します。
どのような形で売却の前提としての相続登記をするかはケースバイケースなので、まずは専門家にご相談下さい。
相続登記後の売却手続き
相続登記で名義が変更された後に、不動産会社の方が買主を探し、条件が合えば売買契約を結びます。
これにより最終的には相続財産は買主の方の名義に変更されます。
このように相続財産を売却する場合には必ず前提として相続人への名義変更の手続きが必要になります。
亡くなって名義変更の手続きを放置しており、その相続人の方もさらに死亡した場合は手続きがどんどん複雑になり、売却の前提としての手続きが出来なくなってしまうことがあります。
将来いつでも売却できるように、相続人の名義に変更の手続きを行うことは不可欠といえます。