不動産の名義変更
ここでは不動産の名義変更についてご説明させていただきます。
相続が発生した場合、被相続人の不動産を相続した相続人は、被相続人の名義である不動産をご自身の名義に変更する手続きが必要です。
不動産の名義変更の申請はとくに期限は設けられていません。
しかし、被相続人の名義のまま、放置してしまうと、トラブルの原因になりかねませんので相続を原因とする不動産の名義変更は速やかに行いましょう。
守屋司法書士事務所では、小田原を中心に、神奈川の不動産の名義変更について、親身に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。