遺言書の作成方法 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺言書の作成方法

ここでは、遺言書の作成方法ついて説明いたします。
どの遺言を作成するかによって法律で作成方法が定めらています。

作成する遺言書に不備等があっては、せっかく書いた遺言書が無効になってしまいますので、きちんと法に従った形で作成していきましょう。 

自筆証書遺言の作成方法について

  • 全文を自筆で書くこと。
  • 用紙の指定や向きの指定は特にありません。
    筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
    (ただし、消しゴムですぐに消せるような鉛筆等は避けましょう) 
  • 日付、氏名を自筆で記入すること。
  • 実印を押すこと。(捺印は認印や拇印でも構いません)
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること。

 

このほか、公正証書遺言の作成方法についてはこちら→公正証書遺言について