遺言書の作成方法
ここでは、遺言書の作成方法ついて説明いたします。
どの遺言を作成するかによって法律で作成方法が定めらています。
作成する遺言書に不備等があっては、せっかく書いた遺言書が無効になってしまいますので、きちんと法に従った形で作成していきましょう。
自筆証書遺言の作成方法について
- 全文を自筆で書くこと。
- 用紙の指定や向きの指定は特にありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
(ただし、消しゴムですぐに消せるような鉛筆等は避けましょう) - 日付、氏名を自筆で記入すること。
- 実印を押すこと。(捺印は認印や拇印でも構いません)
- 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること。
このほか、公正証書遺言の作成方法についてはこちら→公正証書遺言について