遺言書の効力 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺言書の効力

遺言書の効力とはどのようなものなのか、またどのような時に発揮するのか。
一般の方は、なかなか遺言書の本来の効力について把握していないように思いますが、後々のトラブルを避けるためにも、遺言は大変有効な生前対策と言えます。
ここでは遺言書が相続でどのような場合に必要であり効力を発揮するのかご説明していきます。

遺産分割協議でのトラブル

亡くなった方の遺言がない場合、原則として相続人が遺産相続について、誰がどの財産をどれくらい相続するのか協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われます。
この遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

この遺産分割協議の際、一人でも不同意な者がいれば、言い争いになり、遺産相続争いに発展しかねないのです。
この遺産相続争いに発展してしまうのは、遺言書を残さなかった方のご家族に多くみられるのが、実情なのです。

遺言書の効力

上記のような場合、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかの旨を記した遺言を作成しておくことで遺産分割での遺産相続争いを防ぐことができます。

相続では、配偶者や子供以外にも、子供の配偶者やその両親など、様々な人間関係が絡んできてしまう可能性があるのです。そういった広い範囲で考えると、遺言書は、親族の全員の平穏を導く保険とも言えるでしょう。

自分の財産の処分を自由に指定したい

自分の財産を法定相続ではなく、自由に遺産を譲渡したい場合、遺言書を作成することで、それが可能になります。
作成する遺言書が、法に従って作成されたものであれば、あらかた自分の好きなように財産を相続させることが可能です。
例えば下記のようにお考えの方・・・

  • 特定の相続人に特定の財産を相続させたい又は多めに相続させたい配偶者である妻に、全部相続させたい
  • 法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい

ただし、上記のように指定したい場合、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。
例えば法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたいという場合。
全ての財産をその方に譲るとなると、相続人であるご家族の方があまりに不憫です。
遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定しながら作成する必要がありますので、専門家に相談しながら作成することをお勧めいたします。