相続放棄の必要書類
相続放棄は被相続人(死亡した人)の死亡を知り、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に行うことが必要です。
では相続放棄の手続きではどのような書類が必要になるのでしょうか。
これは誰が相続人になり、相続放棄するかによって異なります。
相続放棄と代襲参照して下さい。
以下では相続放棄する人ごとに必要書類をご説明します。
相続放棄者に共通の書類
1 相続放棄の申述書
2 被相続人の住民票(除票)
相続放棄者が配偶者の場合
1 被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
相続放棄者が子供又は孫の場合
1 被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
2 相続放棄者が孫の場合は子供の死亡が記載されている戸籍謄本
※孫は子供が死亡している場合にのみ相続放棄者になり、孫のことを代襲相続人と言います。
相続放棄者が親の場合
1 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
2 被相続人の子供が亡くなっている場合はその子供の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
※子供が相続放棄したことで、親が相続放棄する場合には、子供の相続放棄手続きで家庭裁判所に提出した書類は再度提出不要です。
相続放棄者が兄弟姉妹の場合
1 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
2 被相続人の子供が亡くなっている場合はその子供の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
3 被相続人の親の死亡が記載されている戸籍謄本
※被相続人の兄弟姉妹が死亡していている場合はその兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続放棄者となります。
4 兄弟姉妹が死亡している場合には兄弟姉妹の死亡が記載されている戸籍謄本
以上が相続放棄の必要書類になります。
上記必要書類は相続放棄の専門家である司法書士が取得することも出来ます。
戸籍の量が多くなる場合もあり、また戸籍の文字は難解であるので、是非専門家である司法書士にご相談下さい。
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