相続放棄手続きの管轄
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守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。
このページでは相続放棄手続きの管轄について説明します。
また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
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相続放棄手続きの管轄
相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知り、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に「家庭裁判所」に行うことが必要です。
ではこの家庭裁判所とはどこの家庭裁判所なのでしょうか。
相続放棄の手続きは「被相続人(死亡した人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に行うことが必要になります。
被相続人の最後の住所地は住民票(除票)を取得して特定します。
この住民票(除票)に記載されている住所地の管轄家庭裁判所に手続きを行います。
この場合に注意点があります。
それは居所と住所地は必ずしも一致しないということです。
実際に住んでいる場所でも、住所登録して住民票に反映されていなければ、住んでいる場所は住所地ではありません。
そのため、まずは被相続人の住民票(除票)を取得して、最後の住所地を特定する必要があります。
被相続人の住所地を特定した上で、相続放棄の手続きを行います。
地域による管轄家庭裁判所は裁判所のホームページに記載されています。
ご不明な点がありましたら、相続放棄の専門家である司法書士にお気軽にご相談下さい。
当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
項目 |
意味 |
---|---|
戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
報酬額:1件50,000円~
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)
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