相続放棄の範囲、順番
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守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。
このページでは相続放棄の範囲、順番について説明します。
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相続放棄の範囲、順番
相続放棄をする場合には範囲、順番があります。
それにはまず、相続する人の優先順位を理解しておく必要があります。
相続する優先順位
法律で被相続人(死亡した人)の遺産を承継する優先順位(相続する優先順位)が決まっています。
1 配偶者は常に相続人になります
2 配偶者と一緒にその子供は相続人になります。(第1順位の相続人)
3 子供がいない場合は配偶者と被相続人の親が相続人になります。(第2順位の相続人)
4 子供も被相続人の親もいない場合は配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
(第3順位の相続人)
相続放棄していく順番
被相続人に借金があり、配偶者と子供がいる場合は上記のとおり、相続人は配偶者と子供が相続人になり、借金を承継します。
そこで配偶者と子供が相続放棄をした場合には、相続人は被相続人の親になり、今度は親が借金を承継することになります。
そこで親が借金を承継しないためには、やはり親も相続放棄する必要があります。
では親が相続放棄した場合は誰が相続人になるでしょうか。
最後の相続人の兄弟姉妹が相続人になります。借金を兄弟姉妹が承継してしまうのです。
そこで兄弟姉妹が借金を承継しないためにはやはり相続放棄をする必要があります。
以上のように相続人が相続放棄をすれば相続していく優先順位に従って借金が承継されていきます。
借金を承継しないためには、相続の優先順位に従って、それぞれ相続放棄の手続きをしていく必要があるのです。
親族の方が亡くなった場合には、相続していく優先順位に従って相続放棄する必要があるので、是非専門家である司法書士にご相談下さい。
当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
項目 |
意味 |
---|---|
戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
報酬額:1件50,000円~
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)
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