遺産分割との関係
相続放棄と遺産分割協議
相続放棄という言葉を遺産分割と勘違いして使われている方がたまにいらっしゃいます。
ここでは、相続放棄と勘違いしやすい遺産分割という手続きとの違いをご説明します。
遺産分割協議と家庭裁判所にする相続放棄は全く異なる手続きです。
遺産分割協議とは相続人が話し合って、自分は相続を放棄するとする相続人同士の合意です。
例えば亡くなった夫に借金があるので、奥さんが財産は全部放棄して、長男に任せるとした遺産分割協議をした場合です。
確かに相続人同士の間では遺産分割協議は有効です。
しかし債権者である金融機関にその遺産分割協議の内容を主張できません。
遺産分割は相続人同士の合意にすぎないからです。
金融機関は遺産分割協議の内容を無視して、相続人全員に借金の返済を請求でき、請求された相続人が借金を返済しなくてはなりません。
このようなトラブルに陥らないために、財産はいらないという相続人の方は、家庭裁判所に申し立てる相続放棄をしておくことが必要です。
相続人同士の話し合いで解決するのではなく、是非1度専門家である司法書士にご相談下さい。
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