債権者への対応
相続放棄と債権者
被相続人(死亡した人)に借金があった場合に債権者は相続人に請求をしてきます。
この場合に相続人はどのような対応をしたら良いのでしょうか。
時系列での債権者への対応を説明していきます。
相続放棄手続き前
相続人が相続放棄手続きをする前に債権者が相続人に請求書を送りつけてきた場合、相続人はどのような対応をすべきでしょうか。
この場合相続人は債権者にお金を払ってはいけません。
お金を払わず、債権者から連絡があった場合には今後相続放棄するのでお金は支払わないと伝えれば大丈夫です。
相続放棄手続き後
相続放棄の手続きが終了しますと、相続放棄受理通知書が送られてきます。
債権者から請求があった場合はこの相続放棄受理通知書のコピーを債権者に送って、相続放棄したのでお金は払わない旨を伝えれば大丈夫です。
ここで注意していただきたいのは、相続放棄受理通知書は1通のみ発行され、再発行出来ないものですので、原本を決して債権者に送らないで下さい。
相続放棄手続き終了後に債権者から請求があった場合にもお金は決して支払わないで下さい。
相続放棄前に債権者にお金を払った場合
相続放棄前に債権者から請求があり、相続人が被相続人の遺産からお金を下ろして支払ってしまった場合には、相続人は相続放棄の手続きが出来なくなります。
この場合には相続を承認したと認定されてしまうからです。
一方で相続人が自分の財産からお金を下ろして債権者に支払った場合には、相続放棄出来る場合もあります。
被相続人の遺産からではないので、相続を承認したとは認定されない可能性があるからです。しかし債務の承認となる可能性もあり、放棄するのであれば自分の財産からも一切債務を支払わないことが安全です。
債権者から請求があるような場合にはまず、専門家である司法書士にご相談下さい。
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