保険金の受け取りについて | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

保険金の受け取りについて

相続放棄をお考えの方へ

当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。

相続放棄と生命保険金についてよく依頼者様より質問を受けることがあります。
生命保険金の受取は依頼者様の関心が高いものの1つです。
今回は相続放棄と生命保険金の受取についてご説明します。

また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。

結論から言えば、「相続放棄をしても相続人は被相続人の生命保険金を受け取れます。

生命保険金は相続財産ではないので、相続放棄をしても生命保険金を受け取れるのです。

ただし生命保険の受取人として指定されている必要はあります。

生命保険金の受取人の指定がない場合

では生命保険金の受取人の指定がない場合はどうなるのでしょうか。
 

受取人の指定がない場合には保険約款に「生命保険金の受取人の指定がない場合は被保険者(死亡した人)の相続人を受取人とする」という記載があれば、相続放棄をしても、相続人は生命保険金を受取れます。

生命保険金を受取れない場合

原則として相続人は相続放棄をしても生命保険金を受取れますが、「受取人が被相続人(死亡した人)である場合は、相続人が相続放棄すれば生命保険金は受取れません。

この場合、生命保険金は被相続人のものとなり、相続財産となるからです。 

団体信用生命保険金について

生命保険金として、もう1つ、団体信用生命保険(団信)というものがあります。

これは、住宅を建てる際に、金融機関から住宅ローンの融資を受ける際に加入する保険です。

住宅ローンの融資をうけた人が死亡した場合に団信の保険金がおりて、その保険金で住宅ローンの残債務が完済されて、残された家族は住宅ローンを承継しないというものです。
 

相続人が相続放棄しても、団信には影響を与えず、団信の保険金が支払われ、住宅ローンは完済されます。

団信は融資する金融機関が保険契約者・保険金の受取り人であり、融資を受けた被相続人は被保険者となっているので、団信の保険金は相続財産をではないからである。

生命保険金の受取等は保険約款を読み込む必要もあるので是非専門家である司法書士にご相談下さい。

当事務所のサポート内容

相続放棄に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続放棄に関する料金表

相続放棄サポートパック

項目

意味

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集を行います。

相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

受理証明書の取り寄せ

裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

報酬額:1件50,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。 

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)