限定承認について | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

限定承認について

被相続人の死亡により、借金を承継してしまう場合相続放棄という制度がありますが、これと似た制度に限定承認という制度があります。

あまり知られていない制度なので、こちらでご説明致します。
 

限定承認とは、相続で得た財産の範囲内でのみ、被相続人(死亡した人)の債務を弁済するもので、相続人の財産から弁済する必要がないものをいいます。

限定承認を行うには相続人全員が家庭裁判所に申述する必要があります。

限定承認の期限は、相続放棄と同様「被相続人の死亡を知り、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内」です。

 

限定承認の受理後5日以内に2か月以上の期間で相続債権者への請求申出公告を行います。

被相続人の債務弁済のために、被相続人の不動産を原則として競売によって清算する必要があります。 
 

限定承認をした場合、相続人の1人が相続財産管理人となり、相続財産を管理することになります。

 

限定承認は公告があったりして手続きで面倒な点もありますが、被相続人に借金はあるが、不動産等の財産もある場合には相続放棄をするより、限定承認を行うメリットがあります。

 

親族が死亡して、借金も不動産も持っているような場合には限定承認の手続きを活用出来ます。

是非専門家である司法書士にご相談下さい。