【司法書士が解説!】相続放棄が出来ないケースとは?対処法と合わせて解説! | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

【司法書士が解説!】相続放棄が出来ないケースとは?対処法と合わせて解説!

本記事では、相続放棄ができないケースを相続発生後の状況別で解説いたします。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(故人)の財産の相続を全て放棄するというものです。

財産には、価値(預貯金や不動産など)のある財産と、負債(借金や保証債務など)のマイナスの財債があります。

そのどちらもすべてを放棄するのが、相続放棄になります。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄を選択すれば、亡くなった人の権利や義務を一切受け継がないようにすることが可能です。

しかし、相続放棄を行うためには、相続の発生を認知した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に放棄の申立てを行わなければなりません。

基本的には、期限内に相続放棄の申立てを行えば、相続財産を放棄することが可能ですが、例外的に相続放棄出来ない場合があります。

それは「被相続人の財産を処分・承継してしまった場合」です。

代表的な具体例は以下のものがあります。 

被相続人の不動産や預金口座の名義を自分名義にしてしまった場合

被相続人の不動産や預金口座を自分名義に変更してしまうと、相続財産を処分したことになり、以後相続放棄の手続きが出来なくなるのが原則です。

不動産や預金の名義変更をする前に必ず被相続人の財産調査を行い、借金などのマイナスの財産があるかどうかを明確にしておかなくてはいけません。 

相続放棄したい場合は財産に手を付けてしまうと、放棄できなくなるのでご注意ください。

遺産分割協議書を作成して、手続きを進めてしまった場合

遺産分割協議書を作成して、署名・押印した手続きを進めてしまえば、相続を承認したことになり、相続放棄できなくなるのが原則です。

相続放棄するのであれば、遺産分割協議書に署名・押印してはいけません。

被相続人の借金を被相続人の預貯金から一部でも支払ってしまった場合

被相続人の財産から、被相続人の借金を一部でも返済してしまった場合には、相続財産の処分をしたとみなされて、以後相続放棄出来なくなる可能性があります。

但し借金を返済するのは保存行為となり、相続放棄出来ることもあります。

この処分・保存の判断は微妙で難しいので、慎重に行う必要があります。

被相続人が保有する建物(実家など)の改築、リフォームなど相続財産を改修した

このような場合も、財産を承継したと見なされます。

相続放棄を行いたい場合は、被相続人の財産には一切手をつけないことが重要です。

特に財産状況が明確でない場合は、相続放棄の申立てを行うことができる3ヵ月間は、財産調査をしっかりと行うことが重要です。

 

以上のようなことをしてしまった場合は3か月経過前でも相続放棄が出来ない可能性が高いです。

上記のような行為をすると借金を含めた遺産を承継することを認めたと判断されてしまうのです。

そのようなことがないように、被相続人が死亡された場合はまずは専門家である司法書士にご相談下さい。

当事務所のサポート内容

相続放棄に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続放棄に関する料金表

相続放棄サポートパック

項目

意味

ライトプラン
パック
15,000円

ミドルプラン
パック
40,000円

フルプラン
パック
50,000円

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集を行います。

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相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

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照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

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受理証明書の取り寄せ

裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

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債権者への通知サービス

相続放棄が成立した事を債権者に通知するサービスです。

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親戚への相続放棄
「まごころ」通知サービス

相続放棄したことを次の相続人にお知らせして不要なトラブルを回避します。

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。 

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)