3か月過ぎた相続放棄
ここでは相続放棄の期間について説明をしていきます。
相続放棄出来る期間は法律で定められています。
「被相続人の死亡を知って、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」です。
ただし3か月を過ぎてしまっても条件が整っていれば例外的に相続放棄が認められる可能性はまだあります。
それは「相続人の死亡を知って、自分が相続人になったことを知った時から3か月経過後に遺産に借金があることを知った場合」です。
遺産に借金があることを知っていれば相続放棄したのに、知らなかったために3か月経過後は一切認められないとしたのではあまりに不合理です。
そのため3か月経過後でも条件が整えば相続放棄が出来る場合があるのです。
ただし、この判断は事例によって異なりますので是非一度専門家である司法書士にお気軽にご相談下さい。
3ヶ月過ぎた相続放棄 ー こんな場合は要注意!
時々あるのが、3ヶ月過ぎた頃を狙って、債務の請求をしてくるような業者もおります。
3ヶ月過ぎたので、相続放棄が出来ない状況を見はからっての事だと思いますが、多くの方が動揺してしまうことだと思います。
こうした場合にも、慌てて間違った対応をせずに、私たちのような相続放棄に強い司法書士にご相談いただければと思います。
3か月の期間の注意点
相続放棄は上記のとおり3か月以内に家庭裁判所に申立てするのが原則です。
では3か月以内の間に家庭裁判所に申立てをしたけども、審理されて相続放棄が受理されたのが3か月経過後である場合はどうでしょうか。
「3か月以内に申立てをしていれば、受理が3か月経過後でも大丈夫です。」
まずは3か月以内に相続放棄の申立てを家庭裁判所にすることが1番大切なのです。
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