相続放棄
ここでは相続放棄についてご説明させていただきます。
相続が発生し、被相続人の遺産を相続する場合、相続の方法を決める必要があります。この相続方法には、相続放棄・限定承認・単純承認の3通りに分かれます。
この際注意が必要なのは、相続放棄や限定承認の方法をとる場合、民法で定められた期限内に、家庭裁判所への申述手続きをしなければなりません。
期限は”相続が発生した事を知った日から3か月以内”となります。
この期限を過ぎてしまうと、相続放棄をすることができなくなる場合がありますので、相続方法を決める前段階である、相続人の調査や財産調査を速やかに行う必要があります。
守屋司法書士事務所では、小田原を中心に、神奈川県の相続放棄について、親身に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
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