【司法書士が解説】海外居住者がいる場合の相続手続きはどのように進めれば良い…?
当事務所では小田原市を中心に神奈川県全域から沢山の相続のご相談をいただいております。
相続はご家庭によって状況が様々なケースがあり、中には複雑なケースも多々あります。
今回は相続人が海外に住んでいるケースについて解説します。
日本人の海外移住状況
近年、グローバル化の進展や国内での将来に対する不安など海外に移住する方が年々増加傾向にあります。
外務省統計によると、日本人の令和6年の永住者は、30年前の平成6年と比べると2倍以上の580,384人が海外に居住されています。(海外在留邦人数推計推移)
そのため家族(相続人)のうち誰かが海外に住んでいるというケースも増えております。
実際に弊所においても、近年相続人の中にも海外居住者がいる相談が増えてきています。
今回は当事務所にご相談いただいたご相談者様で、海外に住んでいる相続人がいたケースについてポイントを司法書士が解説します。
ご相談者様の状況
相続人は、妻と子供2名の3名ですが、長女のAさんが海外に居住されており、相続登記の手続のご依頼をいただいたケースです。
相続人に海外居住者がいる場合には特に注意が必要です。
遺産分割協議書を作成する場合、ご実印の捺印と印鑑登録証明書をご用意いただいておりますが、海外居住者がいる場合には、印鑑登録がないため、拇印証明書と在留証明書を外国の大使館にて取得をしていただけなければなりません。
弊所からの提案
弊所からは、海外居住者との連絡を、依頼者を介してではなく、直接メールでのワンストップ対応を提案いたしました。
弊所では、相続人皆様のご意向を確認しながら、遺産分割協議書を作成し、また長女のAさんとドイツ大使館への申請方法のサポート等、メールにて頻繁に連絡を行い、円滑に手続を進めました。
他の事務所では、海外居住者の事案を取り扱ったことがなく、お断りされてしまうこともありますが、弊所では海外居住者の相続も多数実績がある事から、お悩みの方がいましたらぜひ一度ご相談ください。
