相続放棄出来ない場合
Q.相続放棄出来ない場合はありますか?
A.相続放棄出来ない場合はあります。
相続放棄は、「被相続人の死亡をしり、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」であれば出来るのが原則です。
しかし、3か月の期間内であっても一定の行為をすると、相続放棄出来なくなるので注意が必要です。
相続放棄が出来なくなる場合は大きく分けて以下のとおりです。
遺産分割協議書の署名・押印してしまった場合
この場合には、相続を承認したことになり、相続放棄が出来なくなります。
しかし、遺産分割協議に錯誤などがあった場合には、その遺産分割が無効になり、相続放棄が出来る場合もあります。
被相続人の遺産を処分してしまった場合
被相続人の財産を処分(売却等)してしまった場合は、相続を承認したとみなされ、相続放棄出来なくなるのが原則です。
但し処分した遺産の内容によっては相続放棄が認められる場合もあります。
例えば財産的価値の低い財産を処分しても相続放棄は認められます。
逆に財産的価値の高いもの(貴金属等)を処分すれば相続放棄出来ない可能性が高いです。
被相続人の借金を被相続人の遺産から一部でも支払ってしまった場合
被相続人の借金を被相続人の財産から支払ってしまた場合には、相続を承認したとみなされ、相続放棄出来なくなる可能性があります。
一方、自分の財産から被相続人の債務を弁済すれば相続放棄出来ます。しかし自分の財産 から支払ってもその相続人には何のメリットもありませんので、相続放棄するなら債務は支払わず、相続放棄の申立てを行うのが1番良いかと思います。
被相続人の不動産や預金を自己名義に変更した場合
被相続人の不動産や預金を自己名義にした場合、これは相続を承認したとみなされ、相続放棄出来なくなります。
被相続人の財産をよく調査せずに、不動産の名義変更をすると後に多額の借金があっても相続放棄出来なくなってしまいます。
まずは、時間をかけて相続財産を調査して、全ての財産を把握してから、手続きを進めていくことをお勧めします。