退職金と相続放棄 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

退職金と相続放棄

Q.相続放棄をしても退職金を受取れますか?

A.退職金の受取人が誰であるかによります。

退職金の受け取りは大きな関心事であると思います。

相続放棄すれば退職金を受取れないとなると相続放棄しない方が良いということもあります。

 

相続放棄をしても、退職金の受取人が会社の内部規定などで定められている場合は、退職金は受取人固有の財産であり、相続財産ではないので相続放棄しても、退職金を受け取ることが出来ます。
 
但し、受取人が定められていない場合や受取人が被相続人の場合には退職金は相続財産となり、相続放棄出来ないことがあります。

退職金の受取りは会社の内部規定に従うため、個別具体的に検討する必要があります。

 

公務員の場合には法律で退職金の受取人が定められているので、一般の会社員のように会社の内部規定を個別具体的に検討する必要はありません。

 

相続放棄をする際には退職金の受取人が誰であるかということが大切ですので、ご不明な点がある場合には専門家である司法書士にご相談下さい。