葬儀費用と相続放棄 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

葬儀費用と相続放棄

Q.葬儀費用を支出したら相続放棄出来ないのでしょうか?

A.葬儀費用を支出しても、相続放棄出来ます。

葬儀費用は多額の費用がかかります。

葬儀費用を支出してしまった場合に、相続放棄出来るかどうかも依頼者様の関心事です。

 

被相続人の葬儀費用は費用がかかるので、被相続人の遺産から支出することも多いと思います。

 一般的な葬儀費用の範囲内であれば葬儀費用を被相続人の遺産から支出しても相続放棄出来ます。

 相続放棄を考えている場合はものすごく派手な多額の費用がかかる葬儀は控えた方が良いでしょう。

 

 香典について

香典で余った額を葬儀費用に支出しても当然、相続放棄出来ます。

香典は喪主に贈られるもので、葬儀費用に充てるものですので、相続財産ではないからです。

 

但し香典のお返しを被相続人の遺産から支出した場合には、遺産に手を付けたことになり、相続を承認したと認定され、相続放棄出来なくなる可能性があります。

香典のお返しを被相続人の遺産から支出するのは控えて下さい。

 

お墓について

では相続放棄した場合に、お墓はどうなってしまのでしょうか。

 

お墓は祭祀財産という特別の財産になり、相続財産となりません。

お墓は祭祀承継者が承継します。

 

祭祀承継者は、

①被相続人が指定します。被相続人の指定がない場合には

②慣習に従って祭祀の主催をすべき者が承継することになります。

祭祀主催者は通常喪主です。

 

相続放棄しても、祭祀主催者であればお墓を承継出来ます。