相続放棄と税金
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守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。
相続放棄と税金の疑問点、と注意点について詳しく説明していきます。
また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。
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Q.相続放棄しても滞納税金は支払うのでしょうか?
A.相続放棄後は滞納税金を支払う必要はありません。
被相続人(死亡した人)が住民税や固定資産税等の税金を滞納していた場合、相続放棄しても支払わなくてはいけないと思われている方がいらっしゃいます。
そこで、ここでは税金と相続放棄のご説明をします。
結論から言えば、相続放棄すれば、被相続人の滞納税金を支払う必要はありません。
固定資産税の納税通知書や住民税の支払請求書が郵送されてくると、相続放棄しても支払ってしまう人がいます。
しかし、相続放棄すれば、被相続人の滞納税金も支払う必要はありません。
注意点
固定資産税の納税通知書が送られてきた場合に、相続人は「被相続人に死亡を知り、自分が相続人 になったことを知った」といえます。
この時点から3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
納税通知書が送られてきたのに、相続放棄の手続きをせずに3か月経過してしまえば、相続放棄出来なくなる可能性が高いので注意が必要です。
相続放棄前の対応
相続放棄する前に納税通知書が送られてきた場合、相続放棄を考えているのであれば、被相続人の滞納税金を支払わずに、直ちに相続放棄の手続きをしましょう。
相続放棄前も税金を支払う必要はありません。
納税通知書が送られて来てから3か月以内に相続放棄の手続きをして下さい。
当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
項目 |
意味 |
ライトプラン |
ミドルプラン |
フルプラン |
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戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
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相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
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書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
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照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
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受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
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債権者への通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に通知するサービスです。 |
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親戚への相続放棄 |
相続放棄したことを次の相続人にお知らせして不要なトラブルを回避します。 |
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※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
