限定承認 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

限定承認

Q.相続放棄と似た手続きはありますか?

A.限定承認という手続きがあります。

被相続人(死亡した人)の借金を背負わないためには、相続放棄手続きの他に、限定承認手続きがあります。

ここでは、限定承認手続きについてご説明します。

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済するとの条件を付けた承認です。

 

限定承認のメリット

限定承認は以下のような場合に利用します。

1 相続財産が債務超過になっているかどうか不明で、相続放棄すべきか明らかでない場合

2 自宅等、相続財産の中に取得したい財産がある場合

 

このような場合には限定承認の手続きをとるメリットがあるといえます。

 

限定承認のデメリット

1 共同相続人全員で限定承認の申立てを行う必要がある。

2  官報公告の手続きをしなくてはならず、手続きが複雑で、時間もかかる。

3 みなし譲渡所得税が課税される。

 

特に3については注意が必要です。相続財産に価格上昇益がある場合には相続開始の日に被相続人から相続人に相続財産が譲渡されたものとみなされ、上昇益に対して譲渡所得課税が課されるのです。 

譲渡税は通常売却しなければ課されないのですが、限定承認の手続きを行った場合には売却していなくても譲渡税が課されるのです。

 

限定承認の手続き 

限定承認の手続きは、「被相続人の死亡を知って、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に相続人全員で家庭裁判所に申立てを行います。