被相続人の不動産が遠方にあるケース | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

被相続人の不動産が遠方にあるケース

被相続人(亡くなった方)の方の不動産が遠方にあった場合の相続手続きのご依頼をよく受けます。

このような場合にはどのような手続きになるかご説明します。

 

亡くなった方の不動産が北海道にあった場合ですが、実際に北海道まで行って何かをする必要はありません。

北海道の必要書類を郵送等で取得して、北海道にある不動産を管轄する法務局に登記の申請をすることになります。

北海道に不動産がある場合の手続きは書類が北海道にあるケースが多いので、北海道の市役所等とやり取りすることは必要になりますが、実際に北海道に行く必要はありません。

 

ただし、書類が北海道にある場合はご自身ですると時間がかかるケースが多いので、専門家に依頼するのが早いと思います。

 

弊事務所は北海道、名古屋、九州等遠方の相続手続きを数多くこなしております。

同じようにお困りのお客様はぜひお気軽にご相談ください。