祭祀財産の相続 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

祭祀財産の相続

【祭祀財産】という言葉はご存知でしょうか?

祭祀財産とは

先祖の祭祀を行うために必要な財産を指し、墓地・墓石・位牌・仏壇などをいいます。

祭祀財産は一般の相続財産とは区別されています。相続財産は法定相続、遺産分割の方法で承継されていきますが、祭祀財産は特有の承継の方法があります。

では祭祀財産はどのように相続されていくのでしょうか。

祭祀財産の継承

まず第一に祭祀財産は被相続人が指定した者が継承します。

次に被相続人の「指定がないとき」は慣習によって決まります。

最後に「指定がなく」「慣習がない場合」場合は、家庭裁判所で祭祀財産の継承者を決めることになります。

祭祀継承者に決定された人は、祭祀継承を拒否する事は出来ません。

しかし、祭祀に関わる義務を負うわけではありません。

継承者が祭祀財産をどのようにするかは継承者の自由となっておりますので、無断で処分されたとしてもなんの抗議もできない可能性があります。

また、祭祀継承者が意に反して継承者となる事を了解したとしても、遺産分割の際に相続分のほかに祭祀の費用として他の相続人よりも多く財産を受け取るという事もできません。

さらに祭祀財産は相続財産とは区別されますので、相続財産を放棄しても祭祀継承者になる事は可能です。

相続財産と祭祀財産、相続が発生した場合には両者を考慮して考えていく必要があります。