不動産の名義変更の期限 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

不動産の名義変更の期限

不動産の名義人が亡くなった場合には、相続による不動産の名義変更が必要になります。

では、この不動産の名義変更には法律上の期限があるのでしょうか。

結論からいいますと、法律上の期限はありません。

 

しかし、不動産の名義変更を長期間放置しておくと、権利関係が複雑になってしまいます。

例えばお父さんAが亡くなって、相続人がお母さんB、長男C、次男Dだったとします。

不動産の名義は亡くなったお父さんA名義です。

この状態で、不動産の名義変更を放置していた場合にお母さんBが亡くなり、長男Cも亡くなってしまったとします。その場合には長男Cの奥さんE、その子供F、Gと次男Dが相続人となります。この場合長男の奥さんEと子供F、Gが加わるため手続きが複雑になり、話もまとまりにくくなります。

さらに次男Dが亡くなり、長男の子供Fが亡くなった場合にはさらに複雑になっていきます。

 

そのため、法律上名義変更に期限の制限はありませんが、出来る限り早い名義変更の手続きが不可欠です。

名義変更は専門家である司法書士にお気軽にご相談下さい。