贈与税の非課税制度 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

贈与税の非課税制度

次の制度を利用することで、効果的な生前贈与が可能となります。

ここでは各制度の紹介にとどめておきます。

詳しい要件については当相談室までお問い合わせ下さい。

配偶者に対する贈与の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産の取得をするための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万の他に最高2,000万円まで控除できる制度です。

教育資金一括贈与の非課税資金(平成31年3月31日まで)

直系尊属(父母又は祖父母)が、子や孫の教育資金に充てるための資金として1人あたり1,500万円までを非課税で贈与できる制度です。

住宅取得等資金の非課税制度(平成31年6月30日まで)

直系尊属(父母又は祖父母)が、子や孫の住宅取得等に充てるための資金として一人当たり一定金額(最低金額300万円)までを非課税で贈与できる制度です。

結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置(平成31年3月31日まで)

直系尊属(父母又は祖父母)が、子や孫の結婚・子育て資金に充てるための資金として、一人当たり1000万円(結婚関係で支払われるものについては300万円)までを非課税で贈与できる制度です。