相続税の申告について
相続が発生し、被相続人の財産を引き継ぐ際、相続税の申告が必要な場合は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告し、納税しなければなりません。
相続税の申告が必要な場合とは
相続税の申告は、相続税の基礎控除を超えた際に必要となります。
平成27年1月より相続税の改正がされ、下記のように基礎控除額が下がりました。
- 基礎控除額=3000万円 + 相続人の人数 × 600万円
です。
この基本控除を越えても、下記の控除により、税金が課せられないケースもありますので、きちんと期限内に申告する事が重要です。
- 相続税の配偶者控除
- 小規模宅地の特例を利用する場合
- 公益法人などに寄付したときの非課税枠
逆に、これらの制度を利用した結果、相続税が非課税になったという場合も、税務署への申告は必要です。
相続税の申告書の提出先
申請書の提出先は、住居無制限納税義務者は、被相続人の住所地を管轄する税務署長宛で、制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛に行います。