単純承認 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

単純承認

被相続人(死亡した人)の相続が発生した場合に、相続人が選択出来る方法は、単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。

ここでは単純承認についてご説明致します。

単純承認とは、「相続人が無限に被相続人の権利義務を承継する」ことを意味します。

相続人が積極的に限定承認又は相続放棄をしない限り単純承認したとみなされるので注意が必要です。 

また、相続人が「相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、単純承認をしたものとみなされます。 
 

「処分」の意味

では、「処分」とはどのようなことを意味するのでしょうか。

処分とは、財産の現状、性質を変える行為を指し、相続財産の売却や家屋の取り壊し、動産の毀損を意味します。

この処分にあたるか否かの判断は個別具体的に行うため、一概にこれが処分行為とは断定出来ません。

しかし、不動産や高価な動産の売却は通常処分にあたると判断されますので、相続放棄や限定承認を考えている場合には、売却をしないようにして下さい。